政治献金
コンプライアンスのなんのという話で小耳に挟んだ政治献金について調べてみました。
政治献金というのは政治資金規正法とやらで定められているんですか。
はー。そうか。ウッカリこれに違反したら叩かれるのか・・・
民法使うからちょっと前にポケット六法買ってみたんだけど、これは行政法は載ってないんですかね。
法律って誰かが全部教えてくれるわけじゃないのに違反すると処罰されるんだから、考えたら困るよね(馬鹿でなければ言えないセリフですねーこれ・・・)
模範六法家にないからウィキで引いたよ・・・でもよくよく読むとどれだけ正確なのかわかんないよ・・・
あとで確認しなきゃ・・・
勉強ってこういうことか・・・教科書ないってめんどくせえなあorz
●献金対象に対する制限
・政治家個人:献金は賄賂として個人献金・企業献金ともに一切禁止。
・政治団体:政治家個人への献金を避けるため、指定する団体への寄附とされ る。
政財癒着を避けるため、個人献金のみ可。
(政治団体:政治家が一つだけ指定できる資金管理団体や、
政治家の後援会など)
・・・つまり、政治家個人宛には誰も献金できない(賄賂)
どうしても献金したいなら、政治資金団体を通じて個人のみ献金できる(企業献金は政財癒着)ってことか・・・?
●政党に献金する場合
?政党へ献金
?政治資金団体(政党が指定)へ献金
これは個人・企業問わずできる。
・・・政治家個人はダメでも政党ならいいんだ・・・?
政党の方が枠が大きいんだから、ゴマが摺りやすい気がするけど・・・?
議員は議員立法ができるからダメ?なの?
よくわからない。おつむがよわいのか世間を知らないのか。
●八幡製鉄事件
株主が会社による政治献金が適法であるかどうかについて訴えたもの。
商法はポケット六法に載ってる。
・・・と思ったら会社法制定前だから当然削除されてたorz
旧商法266条1項というのに該当するものが会社法のどこに載ってるのか見つからない・・・
というか定款違反した場合の処置も見当たらない・・・
それは定款内に定めるもんなの?
色々分からない。あたまがわるい。
というかこうやって色々見てるとウィキペディア、判例はともかく模範六法なんて誰でも見れるんだから根拠とした条文の記載ぐらいつけろ・・・
如何にネットを信用しちゃいけないかが最近良く分かる。
そして今更、日本史論文で第一次資料使用の必要性が叫ばれる理由を痛感する。
山本博文先生は正しい・・・
そして如何に自分がバカかが分かるから、やっぱ勉強と研究は楽しいね。